公益法人化のお知らせ
いつもビヨンドトゥモローを応援していただき、ありがとうございます。
私共教育支援グローバル基金は、2024年8月、内閣府から公益法人認定を受け、「一般財団法人」から「公益財団法人」に移行いたしました。
これもひとえに皆様からのご支援のおかげです。
公益財団法人とは
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設置される法人であり、公益性の高いものとして内閣府から認定を受けた法人をいいます。
公益性とは
法律・学術・技芸、慈善その他の公益に関した事業に該当すること、受益機会の一般公開がされていること、収支相償であること、公正な運営がなされていること、公益目的事業財産の管理について定めを置いていることなどを指します。
公益財団法人は、税制上の優遇措置に係る資格を有します。
そのため、今後の皆様からのご寄付は、次のような制度の対象となります。
税制優遇について
- 個人としてのご寄付は、所得控除が受けられます※。
※現状、税額控除は受けられませんが、当局宛申請を検討中です。
- 法人からのご寄付は、特別損金算入限度額が設けられます。
個人様からのご寄付
①寄付金控除
所得控除方式の寄付金控除が受けられます。寄付者の年間所得から「その年に公益法人等に寄附した合計額から2,000円を差し引いた額」を控除した額をその年の課税対象とする制度です。控除額は総所得額の40%が限度です。
※国税庁の「寄付金を支出したとき」等もご参照ください。
②個人住民税の控除
各自治体の条例によっては控除の対象になる場合がございます。控除の対象になるかどうかは、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
③相続財産寄付に対する控除
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。寄付をされる財産の種類によってはお受け付けできない場合がございますので、事前にご相談ください。
法人様からのご寄付
特別損金算入限度額が設けられます。
法人税について、公益法人である教育支援グローバル基金へのご寄付は、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠の特別損金算入限度額が設けられます。また、ご寄付のうち特別損金算入限度額に算入されなかった金額は、一般寄附金の損金算入限度額に含めることができます。
<寄付金の損金算入限度額>
一般の寄付金の場合:(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) × 1/4
公益財団法人への寄付金の場合:(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%) × 1/2
例:資本金等2,000万円、所得1,400万円の法人が公益財団法人へ50万円の寄付をした場合、特別損金算入限度額は47.5万円、一般寄附金の損金算入限度額は10万円のため、合計で57.5万円が損金算入限度額となり、寄付金50万円全てが損金に算入されます。
一般寄附金の損金算入限度額:(2,000万円 × 0.25% + 1,400万円 × 2.5%) × 1/4損金算入限度額=10万円
公益財団法人への寄附金の損金算入限度額:(2,000万円 × 0.375% + 1,400万円 × 6.25%) × 1/2損金算入限度額=47.5万円
※国税庁の「寄付金を支出したとき」等もご参照ください。
今後とも、教育支援グローバル基金をよろしくお願いいたします。
本件に関するお問い合わせにつきましては、下記の窓口までご連絡をお願いいたします。
公益財団法人教育支援グローバル基金事務局
電話:03-5453-8030
E-mail:info@beyond-tomorrow.org