税制優遇について
個人としてのご寄付は、所得控除が受けられます※。
※現状、税額控除は受けられませんが、当局宛申請を検討中です。
個人様からのご寄付
① 寄付金控除
所得控除方式の寄付金控除が受けられます。寄付者の年間所得から「その年に公益法人等に寄附した合計額から2,000円を差し引いた額」を控除した額をその年の課税対象とする制度です。控除額は総所得額の40%が限度です。
※国税庁の「寄付金を支出したとき」等もご参照ください。
② 個人住民税の控除
各自治体の条例によっては控除の対象になる場合がございます。控除の対象になるかどうかは、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
③ 相続財産寄付に対する控除
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。寄付をされる財産の種類によってはお受け付けできない場合がございますので、事前にご相談ください。
法人様からのご寄付
特別損金算入限度額が設けられます。
<寄付金の損金算入限度額>
法人税について、公益法人である教育支援グローバル基金へのご寄付は、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠の特別損金算入限度額が設けられます。また、ご寄付のうち特別損金算入限度額に算入されなかった金額は、一般寄附金の損金算入限度額に含めることができます。
例
資本金等2,000万円、所得1,400万円の法人が公益財団法人へ50万円の寄付をした場合、特別損金算入限度額は47.5万円、一般寄附金の損金算入限度額は10万円のため、合計で57.5万円が損金算入限度額となり、寄付金50万円全てが損金に算入されます。
損金算入限度額の計算式
- 一般寄附金の損金算入限度額:(2,000万円 × 0.25% + 1,400万円 × 2.5%) × 1/4 = 10万円
- 公益財団法人への寄附金の損金算入限度額:(2,000万円 × 0.375% + 1,400万円 × 6.25%) × 1/2 = 47.5万円
※国税庁の「寄付金を支出したとき」等もご参照ください。